財産分与における預貯金の分け方について知りたい

遺産分割貯金

財産分与における預貯金の分け方について知りたい。
そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 夫名義の預金、貯金を分けてもらえるのか
  • 別居後に預金、貯金を使ってしまえば分与しなくて済むのでは・・
  • 結婚前からの預金、貯金も分けろと言われている・・
  • 相続や贈与による預金、貯金も分けなければならないのか

このようなお悩みは、財産分与におけるもっともメジャーなものです。

他の財産を横に置くと、一般的には、夫婦が婚姻中(別居まで)共同で築いたといえる預金、貯金(名義を問わない)の合計額の半分ずつ分けることになります。

ただ、それは、言うは易しで、実際は、次のような経過をたどることになります。

まず、夫婦双方が、財産分与の前提として、相手方の預金、貯金の別居時の残高を知ろうとしますが、同時に、できれば自分の預貯金を知られないようにするので、ここにつばぜり合いが生じます。

次に、夫婦双方の預金、貯金の別居時の残高が明らかになったとしても、今度は、夫婦のどちらか又は双方が、結婚前からの預金、貯金や親から相続、贈与によって得た預金、貯金を除くことを主張しますが、相手方は、そんなことは証明できないと反論します。

また、夫婦のどちらか又は双方が、毎月妻に渡してきた生活費の割に相手方名義の預金、貯金が少ないことに疑問を感じ、相手方が預金、貯金を別の形で隠している、あるいは、浪費しているなどと主張し、その持ち戻しを主張しますが、相手方は、そんなことは証明できないと反論します。

ようやく分与対象となる預金、貯金を確定できると、その合計額を算出し、その2分の1を分け合うことになります。

ここでも、夫婦で2分の1になるようにする分け方が問題となり、夫婦間でどの預金、貯金をどちらが取るのかを決めなければなりません。

最後に、後日トラブルにならないよう協議離婚の場合であれば離婚協議書を、調停離婚の場合であれば調停調書を作ります。

以上が財産分与における預金、貯金の分け方ですが、こうしたやり取りをご自身で行うことはとてもしんどいものです。

当事務所は、離婚案件の豊富な実績から、こうしたやり取りに慣れていますので、お客様の代わりに適宜必要な主張立証を行い、できる限りお客様に有利に、できる限り協議で、できる限り早く話をまとめることが可能です。

 預金、貯金の財産分与でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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