借金、債務は財産分与の対象となるのか

遺産分割借金も

借金、債務は財産分与の対象となるのでしょうか?

  • 借金や債務が財産分与の対象となるのか
  • 住宅ローンの分与はどうなるのか?

こうしたご相談はとても多く、お困りの方が多いようです。

不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金、債務というマイナスの財産も、ご夫婦が婚姻中に築いたものであれば、分与対象財産となります

ただ、分与対象財産となることと実際にどのように分与するかは別問題であって、借金自体を分与することは、金融機関の了解を得ない限りできません。

もっとも、分与対象財産は、借金だけではないことも多く、プラスの財産と合計して差し引きプラスになる場合は、その差額を分ければよいことになります。

ただ、借金の中でも、住宅ローンについては、通常、住宅が担保となっているので、住宅と一体として考え、住宅の現在の価格よりも残った住宅ローンの額の方が大きい場合でも、住宅全体としては、無価値、すなわちゼロとして考え、他にプラスの財産があっても、差し引きしません。

このように、財産分与については、借金など取り扱いが難しい財産がたくさんあります。

当事務所は、1級FP(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)が在籍し、財産の特性に応じた正確な処理を行うことが可能です。

借金や債務の財産分与で悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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