財産分与において子ども名義の預貯金は分割されるのか知りたい

財産分与子ども

財産分与における子ども名義の預貯金は分割されるのか知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 夫から子ども名義の預金、貯金まで分与を求められ困っている
  • 子ども名義の預金、貯金に含まれる出産祝いやお年玉まで分与の対象になるのだろうか・・
  • 将来子どもに贈与しようと思っているお金をいったん子ども名義の口座に入れているが、これも分与の対象となるのだろうか・・

こうしたご相談が後を絶ちません。

お子さん名義の預金、貯金や、お子さんが相続や贈与により取得したものについては、お子さん固有の財産であり、財産分与の対象(「分与対象財産」と呼んでいます。)とはなりません。

他方、ご夫婦のお金をお子さん名義の口座に保管しているにすぎない場合は、分与対象財産となります

ですので、お子さんがもらったお年玉などは分与対象財産とはなりませんが、夫婦がお子さんの出産の際に頂いた出産祝い等については、夫婦の財産として、分与対象財産となります。

また、将来お子さんに贈与しようと思っているお金をいったん子ども名義の口座に入れている場合は、お子さんのお金ではなく、そのお金の出所により、分与対象財産となるか否かが決まります。

つまり、そのお金の出所が、夫婦いずれかの固有財産の場合は、お子さん名義の預金、貯金は、分与対象財産にはなりません。

ただ、夫婦が婚姻中共同で築いたといえる財産である場合は、分与対象財産となります。

このように、お子さん名義の預金、貯金については、ご自身で判断すると取り扱いを間違えるおそれがあります。

当事務所は、財産分与に関する豊富な実績がありますので、財産分与における子供の預金、貯金の分割についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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