財産分与の対象財産はいつ評価されるか

財産分与いつ

財産分与の対象財産はいつの時点で評価されるのだろうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 株価が乱高下しているが、財産分与における株式の評価はどうなるのだろうか
  • 別居時点の不動産の価格が財産分与における不動産の評価になるのだろうか・・

こうしたご質問を受けることがあります。

財産分与は、ご夫婦が婚姻中に共同で築いたといえる財産を分けるものですので、分与対象財産は、原則として別居時の財産となりますが、財産の評価は別であり、現在の価格で評価します

ですので、不動産や株式など値動きのある財産については、別居時に存在したものについて現時点の価格で評価することになります。

ただ、現時点の価格といっても、不動産の場合、時価なのか固定資産税評価額なのかという問題が、非上場株式の場合、そもそもどのように評価すべきかという問題があります。

このように、値動きがある財産については、現時点の価格で評価することになるといっても、一筋縄ではいきません。

当事務所は、こうした値動きのある財産に関する財産分与についても豊富な実績がありますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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