財産の分与割合

財産分与割合

財産分与において、財産の分与割合はどのように決まるのでしょうか。

基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方がとられています。

ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。

かつては、共稼ぎであるか主婦婚であるかにより分配割合に明確な差が見られ、夫婦の収入の違いが小さければ平等ですが、妻が主婦であれば妻が3割、などという時代があったようです。

しかし、夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。

夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。

こうして、家事労働に対する過小評価が批判されるようになりました。そのため、現在では、分与の割合は、特別の事情がない限り平等とするルールが定着しつつあります。

ただし、共働き夫婦でも、家事を分担している割合が極端に偏っている場合は、家事労働分が財産分与の割合に上乗せされます。

例えば、双方ともに芸術家の夫婦であり、婚姻生活18年の家事を妻が担ってきたという事件で、妻の家事労働分が考慮され、財産分与の割合を夫4:妻6とした裁判例があります。

逆に、夫が事業の才覚があり財産を築いた場合、夫の分与割合を多くすることもあります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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