財産分与の方法や手続を知りたい

財産分与の手続

財産分与の仕方(しかた)を知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 財産分与をしたいが、どのようにすればいいかわからない・・
  • 住宅ローンはどのように分与すればよいのだろうか
  • 相手方から財産分与の案を提示されたが、その案が妥当かどうかわからない・・

といったお悩みを持つ方は多いようです。

まず財産分与の手順としては、

  1. 分与対象財産の合計額に
  2. 分与割合を乗じ(掛け)、最終的な保有額を算出し、
  3. 最終的な保有額になるよう、個々の財産を分与する

ということになります。

分与対象財産(①)

分与対象財産とは、夫婦が婚姻中に共同で築いたといえる財産(マイナスの財産を含む。)をいいます。

別居前からの財産や婚姻中贈与や相続により取得した財産、別居後に取得した財産は、夫婦共同で築いていないので、分与対象財産には含まれません。

保険や退職金、非上場株式など、分与対象財産になるのかどうか、なるとしてもその計算が微妙なものがあります。

分与割合(②)

分与割合とは、分与対象財産の按分割合のことです。

現在は、2分の1ルールがほぼ定着していますが、夫が独自の才覚で事業を営んだ結果財産を築いた場合など、2分の1でない場合もあります。

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分与額(③)

分与額をどのように分与するかについては、当然に結論が出るものではありません。

よく、預貯金も不動産も借金も、全部の財産を2分の1にしなければならない、と勘違いする方がいますが、そうではありません。

②で、分与額が300万円と算出できたとしても、預金で300万円分与するか、不動産で300万円分与するかなど、③で個々の財産をどのように分与するかについては、協議や調停、訴訟において決めることになります。

次に、③を決める手続きとしては、

  • 協議
  • 調停
  • 審判、訴訟

の3つがあります。

協議で決める場合は、後日の紛争の蒸し返しを避けるため、通常、協議書を作成します。

調停で決める場合は、調停の最後に調停調書が作成されます。

訴訟で決める場合は、訴訟の最後に判決が下され、判決書が作成されます。

そして、ア~ウそれぞれに、気を付けないといけない点があります。

このように、財産分与の仕方については、さまざまな問題がありますので、ご自身で取り扱うと間違えるおそれがあります。

当事務所は、財産分与について豊富なノウハウを持っていますので、財産分与の仕方を知りたい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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