熟年離婚で問題になることを知りたい

熟年離婚の問題

熟年離婚で問題となることは、

  1. 離婚そのもの
  2. 財産分与
  3. 慰謝料
  4. 年金分割

の4つです。

  1. 離婚そのものについては、夫に離婚を切り出すと、まともに取り合ってもらえなかったり、夫に叱り飛ばされたりして、ご自身ではうまく話し合いができないことがあります。
  2. 財産分与については、とくに夫が高年収であった場合、夫は資産を築いていることが多いですので、しっかり分与を受けたいところですが、夫の財産の全容がわからないケースも多いようです。
  3. 慰謝料については、婚姻期間が長いうえに、長年の不倫やDV、モラハラが離婚原因となっているケースが多いことから、通常の離婚よりも高額になりがちです。
  4. 年金分割については、平成20年4月以降だけでなく、平成20年3月以前の婚姻期間についても行うには、いわゆる3号分割ではなく合意分割が必要となります。

⇒年金分割に関する記事はこちら

このように、熟年離婚については、離婚そのものが問題となったり、離婚の点はクリアしたとしても、財産分与、慰謝料、年金分割といった離婚後の生活に関する事柄が問題となったりします。

当事務所は、熟年離婚に関する豊富なノウハウを持ち、1級FP(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)が在籍しておりますので、熟年離婚について問題となることを知りたい方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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