国際離婚の理由、外国人の離婚理由とは?

国際離婚の理由

国際離婚の理由が知りたい。外国人の主要な離婚理由が知りたい。
そのようなご相談が寄せられることがあります。

国際離婚の場合、離婚の理由も日本人同士のご夫婦とは異なる特徴があるのか、気になるところです。

平成26年度の司法統計によると、国際離婚の場合の調停申立ての動機としてもっとも多いのは「性格が合わない」で全体の約26%に及んでいます。

その後は「暴力を振るう」(約14%)、「生活費を渡さない」(約11%)、「精神的に虐待する」(約9%)と続きます。

一方、日本人同士の離婚の場合も申立ての動機として多いのは「性格が合わない」(約23%)で、続いて「精神的に虐待する」(約11%)、「生活費を渡さない」(約11%)、「暴力を振るう」(約9%)という理由が多いようです。

これを見ると、離婚の理由は国際離婚も日本人同士の離婚とあまり変わらないことがわかります。

ところが、国際離婚と日本人同士の離婚では、離婚する確率に大きな違いがみられます。

平成26年度人口動態統計をみると、平成26年度に国際結婚した夫婦が2万1130組であるのに対し、国際離婚した夫婦は1万4135組にものぼり、同年に離婚した夫婦の数は結婚した夫婦の数の67%に至っています。

同年の日本人同士の夫婦の場合が33%であることからみても、国際結婚した夫婦が離婚する確率は非常に高いことがわかります。

したがって、離婚の理由は国際離婚の場合も日本人同士の夫婦の場合もあまり変わりませんが、国際離婚の場合は、文化や価値観の違いなどから「性格が合わない」と感じてしまうご夫婦が多いため、離婚する割合が高くなっていると考えられます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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