暴力は離婚原因になる? 暴力の種類についても解説

暴力を原因として離婚する人の写真

当記事を読まれている方の中には、配偶者から暴力を受けている、これは暴力を受けていることになるのかもしれないと思われている方もいらっしゃるかと思います。

その中でも、「どうすることもできない」とあきらめかけている方もいることでしょう。

今回は、暴力が離婚の原因になるのかについてや,当社に寄せられた事例をご紹介したいと思います。

 

暴力は離婚原因になるのか?

結論、暴力は離婚原因になります。

暴力には身体的なものはもちろん、精神的、性的、金銭的などさまざまなケースがあります。

それらをもしも受けていると判断した際には、録画や録音、文面にて証拠を残すことで有力な証拠として取り上げることができるようになります。

暴力加害者にばれないように、暴力を受けた際は都度記録をするようにしましょう。

なお、話し合いでの解決は相手の理解を得られる可能性が低いため非常に難しいといえます。

そのため、もしも暴力被害を受けた場合は早期で別居し、物理的距離を確保するようにしましょう。

 

夫や妻の暴力を理由に離婚したい。暴力を理由に離婚できるか

  • 暴力を原因として離婚したいDV、暴力夫の暴力や妻の暴力に耐えきれず、夫の暴力を理由に離婚したい
  • 妻の暴力を理由に離婚したいが、暴力を理由に離婚できるのだろうか

などとお悩みの方も多いのではないでしょうか。

悩んでいるうちに、さらなる暴力を加えられてしまうのは、大変つらいことだと思います。したがって、暴力を理由に離婚できるのかということを知っておく必要があるでしょう。

法律では、婚姻を継続しがたい重大な事由があることが、離婚原因として定められています。

つまり、すでに夫婦関係が破たんしていて、夫婦で婚姻生活を続けていくことが困難であるような状態の場合には、裁判で離婚が認められるということです。

そして、夫の暴力を理由に離婚したい、もしくは、妻の暴力を理由に離婚したいという人にとっては、まさに、婚姻を継続しがたい重大な事由が生じているのではないかということになるのです。

夫や妻から命に危険が生じるような暴力を振るわれているというような状況であれば、そのような状況では婚姻生活を続けていくことは不可能であり、夫婦関係も破綻しているでしょうから、離婚原因となるでしょう。

また、命に危険が生じるような暴力でないとしても、夫や妻から日常的に暴力を振るわれているなどの、その他の事情とあいまって、夫婦関係は破たんしていると判断され、離婚原因として認められることになります。

夫や妻からの暴力というのは、家庭の中という、密室の中で行われるものですから、第三者が暴力の場面を目撃していて、それを証言するということは難しいことになります。

したがって、夫や妻から暴力を受けた証拠を自分でしっかり残しておく必要があります。

たとえば、暴力をうけてできたけがを自分で写真に撮って残しておくとか、お医者さんに診断してもらい、診断書を取るということが考えられます。

暴力を受けながら一人で抱え込むことは大変しんどいことだと思います。

当事務所は、配偶者から暴力を受けているという方のご相談も多数受けており、ノウハウも蓄積しています。

夫の暴力を理由に離婚したい、妻の暴力を理由に離婚したいが、暴力を理由に離婚できるかということでお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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おわりに

今回は暴力が離婚現認になるのか、当社に寄せられたご質問を事例に取り,ご説明しました。

暴力はいかなる状況、理由であっても犯罪です。

そのため、もしも暴力を受けたと感じられたら都度記録をすることで、万が一裁判に発展した場合でも有力な証拠として提出することができます。

まずはみなさまの無事・安全を最優先する必要がありますので、暴力を受けたと感じられたらすぐに別居を試みましょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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