協議離婚の手続、流れ

協議離婚の手続き
  • 話し合いで離婚したいと思っているけれども、どのように進めて行けばよいのだろうか
  • 話し合いで何を決めなければいけないのだろうか

など、協議離婚しようと思っても分からないことが多いことかと思います。

協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚するというものです。

ただ、話し合いで離婚すると言っても、どうすればいいのか分からず、協議離婚の手続き、流れを知りたいと思うこともあると思います。

協議離婚の手続き、流れとしては、まずは、夫婦が離婚について話し合って、その結果離婚に合意し、次に、離婚に合意できれば、離婚届を作成して役所に提出するということになります。

子どもがいる場合には、子どもの親権を夫婦のどちらにするのかということも決めなければ、離婚届が受理されませんので、子どもの親権についても話し合いをする必要があります。

協議離婚をする場合に、最低限必要な手続き、流れは、このようになります。

夫婦が話し合い、合意した内容について、後になってから、そのようなことは合意していないなどと争いが生じることを防止するために、離婚協議書を作成するべきです。

また、養育費の支払いなど、離婚後にお金を支払ってもらうという内容の取り決めをした場合には、公正証書を作成するべきです。

公正証書を作成していれば、お金に関する支払いの約束が守られなかった場合には、約束を守らなかった相手の給料などの財産を差し押さえることができます。

協議離婚をする場合には、手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、離婚後に紛争を残さないためにも、離婚協議書をしっかり作る必要があるでしょう。

話し合いで条件について合意できたとしても、それをきちんとした離婚協議書にするのは、一般の人にとっては難しいところがあるかもしれません。

また、協議で離婚したいけれども、当事者同士ではなかなか話が進まないとか、ご自身で交渉を続けるのが精神的にもつらいということもあるでしょう。

当事務所は、協議離婚についても多くのノウハウを持っています。

  • 協議離婚の手続き、流れを知りたい
  • ご自身で協議を続けるがつらい
  • 離婚協議書をどのように書けばいいか分からない

などでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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