弁護士と他士業との違い

弁護士と他士業との違い
  • 弁護士に相談する必要があるの?
  • 行政書士や司法書士とどう違うの?

このような疑問をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか?

結論から申しますと、離婚問題については、当事者間で完全な合意ができている極めて単純なケースを除き、弁護士に相談することをお勧めします。
それは、以下の理由からです。

  1. 離婚問題は、一見単純なケースであっても、実際はさまざまな難しい法律問題を含んでいることが多く(例えば、住宅の処理、債務の整理、執行可能性の確保等)、弁護士の関与なしでは処理を誤るおそれがあります
  2. 離婚協議、調停、訴訟について報酬を得る目的で代理業を行うことは法律上弁護士にしか許されていません。
  3. 当初から離婚の協議や調停、訴訟が視野に入っている場合は、それらを代理できる弁護士に相談することが望ましいといえます。

弁護士と他士業との違いについては、下記の表をご参照下さい。

弁護士と他士業の違いの表

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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